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トライアル雇用助成金を店の採用で使う|対象者・支給額・期限

目的別一次情報 9本
公開 2026/10/16最終確認 2026/10/16執筆 編集部
1人あたり 月額(最大)4万円
母子家庭の母等・父子家庭の父月額最大5万円
実施計画書の提出開始日から2週間以内
支給申請の期限トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内
分類目的別ガイド
所管厚労省
最終確認日2026/10/16
出典9本

この記事の要約

ハローワーク等の紹介で原則3か月試しに雇い、無期雇用への移行を目指す事業主に1人月額最大4万円(最長3か月)。対象者と店側の要件、開始日から2週間以内の実施計画書、終了日の翌日から2か月以内の支給申請を厚労省資料で整理。

本文

店でスタッフを採るとき、ハローワークなどから紹介された人を、無期雇用に移ることを前提に原則3か月だけ試しに雇い、その間に仕事との相性を確かめる。この使い方を国が後押しするのが、厚生労働省のトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)です。正社員化や賃上げの助成金と違い、採用の入口で使う制度で、求人を出す前の段取りで受け取れるかどうかが決まります。この記事では、2026年10月16日時点で厚生労働省のページに載っている実施要領・支給要領(いずれも令和8年4月8日改正)と事業主向けリーフレットをもとに、対象者、支給額、期間、手続きの順番を整理します。

先に結論です。支給額は1人あたり月額最大4万円で、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額最大5万円、支給されるのは最長3か月分です。受け取るには、ハローワーク等にトライアル雇用求人を先に出し、その紹介で雇うこと、トライアル雇用の開始日から2週間以内に実施計画書を出すこと、トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に支給申請することが必要です。金額と要件は2026年10月16日に厚生労働省の公式資料で確認したもので、申請前に最新の資料を確認してください。

WHAT01トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは

支給要領では、トライアル雇用を「常用雇用へ移行することを目的に、3か月以内の期間を定めて試行的に雇用すること」と定めています。ここでいう常用雇用は、期間の定めのない労働契約で、1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者と同じ(30時間以上に限る)働き方です。職業経験や技能、知識の不足などから安定した職業に就くのが難しい求職者を、まず期間を区切って雇い、適性や業務遂行の可能性を見極めてから無期雇用に移ってもらう、という流れを想定した制度です。

トライアル雇用助成金には、ほかに障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコースがあります。この記事で扱うのは、店の一般的な採用で使う一般トライアルコースだけです。

一般トライアルコースの実施要領と支給要領は令和8年4月8日に改正され、同日から施行されています。支給要領の経過措置では、令和8年4月8日より前にトライアル雇用を開始した事業主については従前の例によるとされています。

AMOUNT02支給額と支給される期間

支給額トライアル雇用労働者1人につき、支給対象期間1か月間当たり4万円。トライアル雇用労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円です(支給要領)。リーフレットでは「月額最大4万円」、母子家庭の母等もしくは父子家庭の父の場合は「月額最大5万円」と書かれています
5万円になる人母子家庭の母等は、配偶者のない女子であって、20歳未満の子などを扶養している人です。父子家庭の父は、児童扶養手当を受けている児童の父である人です(支給要領0209・0210)。この対象者として実施計画書を出すときは、児童扶養手当証書などの確認書類のいずれかを添えます(実施要領)。
支給対象期間トライアル雇用を開始した日から1か月間単位で最長3か月間
受け取り方支給対象期間中の各月の月額の合計額が、まとめて1回で支給されます(厚生労働省のページ)
途中で終わった場合本人の責めに帰すべき理由による解雇等、本人の都合による退職、本人の死亡、天災その他やむを得ない理由で事業の継続が不可能になったことによる解雇で途中離職したときは、開始日から離職日までが対象です。途中で常用雇用へ移行したときは開始日から移行日の前日まで、週の所定労働時間が30時間未満(一部の対象者は20時間未満)に変更されたときは変更日の前日までになります

1か月に満たない月がある場合や、本人の都合による休暇等、事業主の都合による休業があった月は、就労を予定していた日数に対して実際に就労した日数の割合(A)で、その月の額が決まります。

75%≦A4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は5万円)
50%≦A<75%3万円(同3.75万円)
25%≦A<50%2万円(同2.5万円)
0%<A<25%1万円(同1.25万円)
A=0%不支給

年次有給休暇など就業規則等に定められている有給の休暇は、この減額の対象になる休暇から除かれています(支給要領の0501)。シフト制の店では、就労を予定していた日数と実際に就労した日数が月ごとに比べられます。支給要領は出勤状況が日ごとにわかる出勤簿等の整備・保管を要件にしているので、勤務予定と出勤の記録を日ごとに残しておきます。

WORKER03対象になる人

対象者は、ハローワーク、地方運輸局、または同意職業紹介事業者等(雇用関係助成金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している職業紹介事業者等)に求職申込をしていて、常用雇用による雇入れを希望し、トライアル雇用制度を理解したうえでトライアル雇用による雇入れも希望している人です。そのうえで、紹介日に次のいずれかに当てはまる必要があります(支給要領・実施要領)。

  • 紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している──学校在学中のパート・アルバイト等による離職は数えません
  • 紹介日前に離職している期間が1年を超えている──パート・アルバイト等を含め、一切の就労をしていないことを指します
  • 妊娠、出産または育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  • 紹介日に60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等で担当者による個別支援を受けている──就職まで担当者が付くマンツーマンやチームでの支援です
  • 就職の援助に当たって特別の配慮を要する──生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者。リーフレットではウクライナ避難民と補完的保護対象者も挙げられています
紹介日時点で対象にならない人安定した職業に就いている人。自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人。学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象)。他の事業所でトライアル雇用期間中の人
学校を卒業する前の人トライアル雇用の開始日は卒業日の翌日以降にします(実施要領)
要件の確認求職者が対象者に当たるかは、紹介する側のハローワーク等が対象者確認票と書類で確認します(実施要領)

ネットで古い解説を読むときは版に注意してください。令和6年4月版の旧リーフレットでは、4つ目の要件が「生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている」と書かれていました。2026年10月16日時点の厚生労働省のページとリーフレット(R8.4.8)では「60歳未満」です。

EMPLOYER04店の側に求められる要件

助成金を受けられるのは、雇用保険の適用事業所の事業主です(支給申請日と支給決定日の時点で雇用保険の被保険者がいること。共通要領)。そのうえで、支給要領の「支給対象事業主」と実施要領には次のような条件が並んでいます。店の採用で引っかかりやすいものから挙げます(ここに挙げたもの以外にも要件があります)。

  • 紹介の前に、その人の選考を始めていない──求人広告や店頭の貼り紙で応募してきて面接を始めた人を、後からハローワークで紹介してもらう形は、この条件を満たしません
  • 事業主または取締役の3親等以内の親族ではない──家族経営の店で親族を雇う場合は対象外です
  • 過去3年間に、その事業所で働いたことがない──トライアル雇用の開始日の前日から過去3年間に、その事業所と雇用、請負、委任の関係にあった人や、出向、派遣、請負、委任でその事業所で働いたことがある人は対象外です。過去3年以内に雇っていたアルバイトを呼び戻す場合もこれに当たります
  • 直前1年に雇っていた事業主と密接な関係にない──トライアル雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から開始日の前日までに、その対象者(日雇労働者を除く)を雇用していた事業主と同一の事業主や、親会社・子会社、代表取締役が同一人物であるなど密接な関係にある事業主は対象外です
  • 高年齢者雇用の勧告を受けていない──高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置の勧告や高年齢者就業確保措置の計画作成勧告を受けていないこと(支給申請日までに是正した場合を含む)。このほか、過去3年間にその対象者へ職場適応訓練を行ったことがないことも要件です
  • 雇用保険の被保険者資格取得を行う──トライアル雇用期間について、資格取得の手続きが要件です
  • 週の所定労働時間が通常の労働者と同じ──原則30時間以上です。生活保護受給者、生活困窮者、日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者は20時間以上で足ります(実施要領・厚生労働省のページの「雇入れの条件」)
  • 賃金を支払期日までに払い、書類をそろえる──時間外手当や休日手当を含む賃金を支払期日までに払い、出勤簿等、労働者名簿、賃金台帳を整備・保管していること
  • 会社都合の離職を出していない──トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用の終了日までに、雇用保険の被保険者を解雇等(雇い止め、退職勧奨等を含む)事業主の都合で離職させていないこと。同じ期間に、特定受給資格離職者(離職区分1Aまたは3A)の数を雇入れ日の被保険者数で割った割合が6%を超えている事業主も対象外です(その数が3人以下の場合を除く)
  • 常用雇用に移さなかった人が多すぎない──過去3年間に、トライアル雇用の後に常用雇用へ移行しなかった人(本人の都合による離職などを除く)と、報告書兼支給申請書を出していない人の合計が3人を超え、かつ常用雇用へ移行した人の数を上回っている事業主は対象外です
  • 紹介時と違う条件で雇っていない──紹介時点と異なる条件で雇い、労働条件の不利益や違法行為があって、本人からハローワークや労働局に申出があった事業主は対象外です

このほか、雇用関係助成金に共通する不支給要件があります。共通要領では、前年度より前の保険年度の労働保険料を納めていない事業主(支給申請日の翌日から2か月以内に納付した場合などを除く)、支給申請日の前日から1年前の日までの間に労働関係法令の違反で送検された事業主、暴力団関係事業主等、倒産している事業主、支給申請書等に事実と異なる記載をした事業主などには支給しないとされています。

飲食店で気をつけたいのが風俗営業等関係事業主等の扱いです。共通要領では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の接待飲食等営業(同法第2条第1項第1号に該当するもの)などを行っている事業所で、接待業務などに従事する人を対象労働者としてトライアル雇用助成金を受けようとする事業主には支給しないとされています。同じ事業所でも、事務、清掃、送迎運転、調理などの業務に従事する人を対象労働者とする場合は除かれます。

FLOW05手続きの流れと期限

  • ハローワーク等にトライアル雇用求人を出す──紹介を受けるより前に提出しておくことが条件です。求人は、常用雇用でもトライアル雇用でも応募できるものにします。派遣求人はトライアル雇用求人にできません。求人を受け付けるときに、ハローワーク等が支給対象事業主要件票で要件を説明することになっています
  • 紹介を受けて選考する──リーフレットでは、選考はなるべく書類ではなく面接で行うよう求めています。求人数を超えたトライアル雇用は実施できず、選考中の人数が求人数の5倍以上になると、それ以降はトライアル雇用としての紹介が止まります
  • 雇い入れて、トライアル雇用を始める──期間は原則3か月で、対象者と事業主の合意で1か月間または2か月間にもできます。雇用保険の資格取得の手続きをします
  • 開始日から2週間以内に実施計画書を出す──ハローワークの紹介なら紹介したハローワーク、同意職業紹介事業者等の紹介なら事業所の所在地を管轄する労働局等が提出先です。雇用契約書や雇入れ通知書など労働条件が確認できる書類を付けます。提出期間の末日が行政機関の休日なら翌開庁日が末日です
  • トライアル雇用期間を終える──常用雇用へ移行するか、期間の終了で雇用を終えるかを決めます
  • トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に支給申請する──報告書兼支給申請書を、トライアル雇用を行った事業所の所在地を管轄する労働局に出します(労働局が認める場合はハローワーク経由も可)。電子申請は雇用関係助成金ポータルから行えます。郵送や電子申請は期間内に届いている必要があり、期間の末日が行政機関の休日なら翌開庁日が末日です
支給申請の主な添付書類受理印のある実施計画書の写し、出勤簿等、賃金を支払期日までに払ったことがわかる賃金台帳、トライアル雇用期間の雇用契約書や雇入れ通知書等、常用雇用へ移行した場合は移行後の雇用契約書等(支給要領の0602)
申請期限が早まる場合途中で離職した場合は離職日、途中で常用雇用へ移行した場合は移行日の前日、所定労働時間を変更した場合は変更日の前日の、それぞれ翌日から起算して2か月以内です。リーフレットでは、途中で無期雇用へ移行したときや自己都合で離職したときは、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡するよう書かれています
書類の保存提出した書類の原本などは、支給決定日の翌日から起算して5年間保存します(共通要領の0404)

申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなる、とリーフレットに明記されています。1か月間は、開始日から翌月の応当日の前日までと数えます(実施要領の例では、11月1日開始で2か月間なら11月1日から12月31日まで)。雇い入れた日に、計画書と支給申請の期限を店のカレンダーへ書き込んでおくと管理しやすくなります。

TENPO06店で使うときの注意──紹介経由・試用期間・常用雇用への移行

紹介を経ることが出発点です。支給要領の最初の要件は、ハローワーク等のトライアル雇用求人への職業紹介によって対象者をトライアル雇用したことです。民間の職業紹介事業者を使う場合は、雇用関係助成金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している事業者等に限られるので、依頼する前に一般トライアルコースを扱えるかを確かめてください。

試用期間との関係。トライアル雇用は「3か月以内の期間を定めて試行的に雇用すること」で、リーフレットでは「原則3か月の有期雇用」と書かれています。実施要領では、トライアル雇用期間中の労働条件は原則として常用雇用へ移行した後と同じにし、違う部分があるときはあらかじめ求人票に明記することとされています。所定労働時間がトライアル期間中と移行後で違う場合も、求人票に明記します。店の就業規則にある試用期間とトライアル雇用期間をどう扱うかについては、今回確認した厚生労働省の資料に記載が見当たりませんでした。雇用契約書の書き方を含め、求人を出す段階でハローワークに確認してください。

常用雇用への移行は、始める前に決めておきます。実施計画書には「常用雇用に移行するための要件」を書く欄があり、実施要領では、対象者とトライアル雇用の開始前に十分に話し合って決め、本人の同意を得たうえで提出するよう説明することになっています。期間の終了で雇用を終える場合でも、本人が希望した場合や、この要件を満たさず本人が合意した場合は、04で挙げた「常用雇用に移行しなかった人」の数から除かれます。移行するときの常用雇用は、期間の定めのない契約で、週の所定労働時間が通常の労働者と同じ(30時間以上)である必要があります。

ほかの助成金と重なるとき。共通要領では、同じ事業主の同じ行為や、同じ経費・賃金の支出について、同時に二つ以上の助成金は支給しないとされています。一方でリーフレットでは、母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者、生活保護受給者、生活困窮者をトライアル雇用の後も引き続き雇用する場合に、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給できる場合があると案内しています。組み合わせは、申請前に管轄の労働局で確かめてください。

MAP07ほかの雇用の助成金との役割分担

トライアル雇用助成金は、紹介を受けた人を試しに雇う採用の入口の制度です。すでに働いている有期のスタッフを正社員にする場合はキャリアアップ助成金の正社員化コース、業種ごとに正社員化・賃上げ・研修の助成金をまとめて見るなら飲食店の採用・人材育成に使える助成金、美容室の採用・スタッフ育成に使える助成金、小売店の採用・人材に使える助成金を読んでください。

トライアル雇用助成金も、求人を出す順番や申請期限を外すと受給できなくなります。補助金との違いは補助金と助成金の違いで整理しています。厚生労働省は、委託事業者を名乗って助成金の申請や受給額の無料査定を持ちかける勧誘について、関与している事実はないと注意を呼びかけています。代行業者の見分け方は補助金の悪質代行に注意へ。

FAQ08よくある質問

Q. パートやアルバイトとして雇う場合も対象になりますか?
A. 週の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者と同じ(原則30時間以上)であることが条件です。生活保護受給者、生活困窮者、日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者は20時間以上で足ります。トライアル雇用の後に移る常用雇用も、期間の定めのない契約で、週の所定労働時間が通常の労働者と同じ(30時間以上)である必要があります。
Q. 求人サイトや店頭の貼り紙で応募してきた人にも使えますか?
A. 支給要領の要件は、ハローワーク等のトライアル雇用求人への紹介によってトライアル雇用したことです。また、紹介の前にその人の選考を始めていないことも要件なので、自分で集めた応募者と面接を始めてから紹介を受ける形は当たりません。
Q. 3か月たつ前に辞めてしまったら、助成金はどうなりますか?
A. 本人の都合による退職などで途中で離職した場合は、開始日から離職日までが支給対象期間になり、1か月に満たない月は就労した日数の割合で額が決まります。支給申請の期限は、離職日の翌日から起算して2か月以内に早まります。
Q. 個人経営の小さな店でも使えますか?
A. 共通要領の要件は、雇用保険の適用事業所の事業主であること(支給申請日と支給決定日の時点で雇用保険の被保険者がいること)です。そのうえで、04で挙げた支給要領の要件と共通の不支給要件に当たらないことが必要です。

CONTACT09相談先

トライアル雇用求人の申込みと紹介はハローワーク、支給申請は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(ハローワーク経由も可)が窓口です。申請手続きを専門家に頼む場合は社会保険労務士が担います。当サイトは申請代行を行わず、特定の業者・サービスをおすすめしません。

※本記事は情報提供を目的とするもので、助成金の支給を保証するものではありません。内容は2026年10月16日に、厚生労働省のトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のページ、事業主向けリーフレット(R8.4.8)、トライアル雇用実施要領と支給要領(令和8年4月8日改正)、雇用関係助成金支給要領の共通要領(R8.4.8)、雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版・令和8年4月8日時点)で確認したものです。要領は年度の途中で改正されることがあるため、求人を出す前に厚生労働省のページで最新の資料を確認してください。

出典

確認状況

最終確認日

2026/10/16

執筆

編集部

注意

制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。

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