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キャリアアップ助成金で正社員化|1人最大80万円【令和8年度】
パート・アルバイトなど有期雇用スタッフの正社員化で使えるキャリアアップ助成金を解説。中小企業の支給額40万円・重点支援対象者80万円、3つの加算、計画提出の期限、賃金3%増の要件まで厚労省の公式資料で整理。
「長く働いてくれているパートさんを正社員にしたい」──その一歩を後押しするのが、厚生労働省のキャリアアップ助成金です。有期雇用・短時間・派遣といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に助成されます。この記事では、店舗経営で使われることの多い正社員化コースを中心に、令和8年4月8日版の公式案内をもとに整理します。
OVERVIEW01制度の概要──正社員化と処遇改善の2本立て
キャリアアップ助成金は大きく正社員化支援(正社員化コース・障害者正社員化コース)と処遇改善支援(賃金規定等改定コース・賃金規定等共通化コース・賞与/退職金制度導入コース・短時間労働者労働時間延長支援コース)で構成されます。窓口は都道府県労働局・ハローワークです。
補助金のような公募・採択式ではなく、要件を満たす取り組みを計画に沿って実施し、申請するタイプの助成金です。ただし手順と期限のルールが細かいため、「先に取り組んでしまってから気づく」失敗が起きやすい制度でもあります。補助金との違いは補助金と助成金の違いの記事へ。
AMOUNT02正社員化コースの支給額(1人あたり)
| 有期雇用 → 正規雇用(中小企業) | 重点支援対象者 80万円/それ以外 40万円 |
|---|---|
| 無期雇用 → 正規雇用(中小企業) | 重点支援対象者 40万円/それ以外 20万円 |
| 有期雇用 → 正規雇用(大企業) | 重点支援対象者 60万円/それ以外 30万円 |
| 無期雇用 → 正規雇用(大企業) | 重点支援対象者 30万円/それ以外 15万円 |
「重点支援対象者」は次のいずれかに当てはまる人です(公式案内より)。
- 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
- 雇入れから3年未満で、過去5年間に正規雇用だった期間が1年以下、かつ過去1年間に正規雇用として雇用されていない有期雇用労働者
- 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者
なお、正規雇用労働者には勤務地限定・職務限定・短時間正社員といった「多様な正社員」も含まれます。一方、新規学卒者で雇入れから1年未満の人は支給対象外です。
BONUS033つの加算(1事業所あたり・中小企業の額)
- 正社員転換制度の新規規定 +20万円──正社員転換等制度を新たに就業規則等に規定し、その区分に転換した場合(大企業15万円)
- 多様な正社員制度の新規規定 +40万円──勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれか1つ以上を新たに規定し、転換した場合(大企業30万円)
- 転換情報の公表 +20万円──正規雇用への転換等に係る所定の情報を自社サイトまたは職場情報総合サイト「しょくばらぼ」に公表した場合(大企業15万円)
たとえば中小企業が重点支援対象者1人を有期→正規に転換し、加算を組み合わせられれば、支給額はさらに積み上がります。加算の適用条件は細かいため、着手前に労働局か社会保険労務士に確認してください。
REQUIREMENTS04外せない要件──計画は「取り組みの前日まで」
- キャリアアップ計画の提出: 各コースの実施日の前日までに労働局・ハローワークへ提出(持参・郵送・電子申請)。転換してから計画を出すことはできません。
- 賃金3%以上の増額: 正社員転換後6か月分の賃金が、転換前6か月分と比較して3%以上増えていることが必要です。
- 就業規則等の整備: 転換規定がない場合は就業規則等の改定が必要で、転換は就業規則等に基づいて行います。
- 支給申請の期限: 転換後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に申請します。
PROCESS05申請までの流れ
- キャリアアップ計画を作成し、労働局・ハローワークへ提出(取り組み実施日の前日まで)
- 就業規則等を改定(転換規定がない場合等)
- 就業規則等に基づいて正社員転換を実施
- 転換後6か月分の賃金を支払う(転換前6か月比3%以上の増額)
- 支給申請(6か月の賃金を支払った日の翌日から2か月以内)→ 労働局の審査 → 支給決定
PITFALLS06つまずきやすいポイント
- 計画提出前に転換してしまった──計画は実施日の前日までの提出が要件です。時系列が逆になると対象になりません。
- 賃金3%増の計算根拠があいまい──転換前6か月と転換後6か月の賃金の比較です。手当や賞与の扱いを含め、事前に計算方法を確認しましょう。
- 申請期限切れ──6か月の賃金支払い後2か月以内という期限を過ぎると申請できません。転換日をカレンダーに記録し、申請予定日まで逆算しておくのが安全です。
- 新規学卒者の1年ルール──雇入れから1年未満の新規学卒者は対象外です。
OTHER COURSES07処遇改善系のコースも知っておく
正社員化のほかにも、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定した場合の賃金規定等改定コース(増額幅に応じて1人あたり4万〜7万円・中小企業)、正規と共通の賃金規定を新設する賃金規定等共通化コース(1事業所60万円・中小)、賞与・退職金制度導入コース(1事業所40万円・中小、同時導入で16.8万円加算)などがあります。賃上げを設備投資とセットで行うなら業務改善助成金も比較検討の候補です。
FAQ08よくある質問
EXPERTS09専門家に相談する場合
雇用関係助成金の申請手続きの専門家は社会保険労務士です。当サイトは申請代行を行いません。まず無料で相談したい場合は、最寄りの労働局・ハローワークの窓口が一次窓口になります。
※本記事は情報提供を目的とするもので、支給を保証するものではありません。
SOURCES / 出典
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年4月8日)」(支給額・重点支援対象者・加算・申請の流れ) ─ https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001687993.pdf
- 厚生労働省 キャリアアップ助成金ページ(パンフレット・申請様式・Q&A) ─ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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